統一軍事司法法 (UCMJ) の第 77 条から第 134 条まで。 懲罰記事、米軍内で処罰される行為の概要を説明します。 第 108 条は政府財産の破壊を扱っており、その条文は次のようになります。
「適切な権限なしに、この章の対象となる者は、
- 売却またはその他の方法で処分する
- 故意または不注意による損傷、破壊、または紛失
- 故意または不注意により紛失、損傷、破壊、売却、または不当に処分された場合、米国の軍事財産は軍法会議の指示に従い処罰されるものとする。
要素
1. 軍用財産の売却またはその他の処分.
- 被告人が特定の財産(銃器または爆発物)を売却またはその他の方法で処分したこと
- 販売または処分が適切な権限を持たずに行われたこと
- その財産が米国の軍事財産であったこと
- その資産に一定の価値があること
2. 軍事財産の損傷、破壊、または紛失.
- 被告人が適切な権限なしに、特定の財産を特定の方法で損傷または破壊した、または特定の財産を紛失したこと
- その財産が米国の軍事財産であったこと
- 損害、破壊、損失が被告人によって故意に引き起こされたものであること、または被告人による怠慢の結果であること
- 財産が一定の価値があること、または損害が一定の額であること。
3. 軍事財産の紛失、損傷、破壊、売却、または不当な処分の被害に遭った場合.
- 特定の財産(銃器または爆発物)が紛失、損傷、破壊、売却、または不当に処分された
- その財産が米国の軍事財産であったこと
- 損失、損傷、破壊、売却、または不当な処分が、適切な権限なしに、被告の一定の義務違反によって被告によって被られたこと
- 不作為が故意または過失によるものであること
- 財産が一定の価値があること、または損害が一定の額であること
説明
1. 軍事財産. 軍事財産 実物か個人かを問わず、米国軍のいずれかが所有、保持、または使用するすべての財産です。 売却、処分、破壊、紛失、損傷した財産が被告に発行されたのか、他の誰かに発行されたのか、あるいはそもそも発行されたのかは重要ではありません。
個別の問題の品目が被告に発行されたことが直接的または状況証拠によって証明された場合、 すべての証拠に応じて、証明された損傷、破壊、または損失は、不注意によるものであると推測される 被告人。 この条項では、サービス交換店の小売商品は軍事所有物ではありません。
2. 軍事財産の紛失、損傷、破壊、売却、または不当な処分の被害に遭った場合
3. 価値とダメージ. 紛失、破壊、売却、または不当な処分の場合、財産の価値によって判決される最高刑が決まります。 ダメージの場合は、ダメージ量によって決まります。 損害額は、原則として官公庁による通常の修理費用の見積額または実際の費用となります。 かかる作業に雇用された費用、または政府の価格表またはその他の方法で示される交換費用のいずれかがかかります。 少ない。
軽度の犯罪が含まれる
(1) 軍用財産の売却または処分.
(a) 第80条-試み。
(b) 第 134 条 - 非軍事政府資産の売却または処分。
(2) 意図的に軍事財産を損傷すること.
(a) 第 108 条—不注意による軍事財産の損害。
(b) 第 109 条 - 非軍事財産を故意に損傷すること。
(c) 第 80 条 - 未遂。
(3) 故意に軍事財産を損傷させられる.
(a) 第 108 条 - 怠慢により軍事財産が損害を受ける。
(b) 第 80 条 - 未遂。
(4) 軍事財産を故意に破壊する.
(a) 第 108 条 - 軍事財産の破壊を怠ったことによる。
(b) 第 109 条 - 非軍事財産を故意に破壊すること。
(c) 第 108 条 — 軍事財産を故意に損壊すること。
(d) 第 109 条 - 非軍事財産を故意に損傷すること。
(e) 第 108 条—軍財産に損害を与える過失による。
(f) 第 80 条—未遂。
(5) 故意に軍事財産を破壊される.
(a) 第 108 条 - 怠慢により軍事財産が破壊される。
(b) 第 108 条 — 故意に軍事財産に損害を与えた場合。
(c) 第 108 条 - 怠慢により軍事財産が損害を受ける。
(d) 第 80 条 - 未遂。
(6) 軍事財産を故意に失う.
(a) 第 108 条 - 怠慢により軍事財産を失う。
(b) 第 80 条 - 未遂。
(7) 意図的に軍事財産を失うことになる.
(a) 第 108 条 — 怠慢により、軍事財産が失われることになる。
(b) 第 80 条 - 未遂。
(8) 意図的に被害を受けた軍事資産が売却される.
(a) 第 108 条 — 怠慢により、売却される軍用財産を被った。
(b) 第 80 条 - 未遂。
(9) 故意に軍事財産を不当に処分される.
(a) 第 108 条 — 怠慢により、主張されている方法で軍財産が不当に処分される被害を受ける。
(b) 第 80 条 - 未遂。
最大の罰
(1) 軍用財産の売却またはその他の処分.
(a) 500ドル以下の価値のもの. 不正行為による解雇、全額没収 支払う 手当、1年間の謹慎。
(b) 500ドルを超える価値のある銃器または爆発物. 不名誉解雇、給与・手当の全額剥奪、懲役10年。
(2) 不注意により軍用財産を損傷、破壊、紛失したり、または不注意により紛失、破損、破壊、売却、不当処分の被害に遭った場合.
(a) 500ドル以下の価値または損害. 6か月間監禁され、6か月間給料の3分の2を剥奪される。
(b) 500.00ドルを超える価値または損害. 不良伝導放電、すべての給与と手当の剥奪、および1年間の謹慎。
(3) 軍事財産を故意に損傷、破壊、紛失すること、または故意に紛失、損傷、破壊、売却、または不当に処分されることにより被害を受けること.
(a) 500ドル以下の価値または損害. 不正行為により懲戒免職、給与・手当の全額剥奪、1年間の謹慎。
(b) 500ドルを超える価値または損害、または銃器または爆発物. 不名誉解雇、給与・手当の全額剥奪、懲役10年。