2002 年軍法会議マニュアル、第 4 章、第 36 項に基づく情報
統一軍事司法法 (UCMJ) は、すべての軍人に適用される軍事刑法の議会法典です。 UCMJ のセクションの 1 つは、勤務中に飲酒が判明した軍人に対する処罰を扱っています。
「見張りや見張り以外のこの章の対象となる者は、勤務中に飲酒していることが発見され、軍法会議の指示に従って処罰されるものとする。」
要素。
(1) 被告人が一定の職務に就いていたこと。 そして。
(2) 被告人が職務中に飲酒しているのが発見されたこと。
説明。
(1) 酔っている。 パラグラフ 35c (6) を参照してください。
(2) 義務。 この記事で使用されている「義務」は軍事任務を意味します。 士官または下士官が上級当局によって法的に実行を要求されるあらゆる義務は、必ず軍事任務となります。 この記事の意味の範囲内では、実際の指揮の行使において、ポストの指揮官または指揮官は、 船上の指揮官と同様に、現場の分遣隊の指揮官も常に勤務しています。 他の将校または下士官の場合、「勤務中」は駐屯地、駐屯地、または現場での任務、日常または詳細に関連するものであり、それらには関連しません。 命令や規則によって何の義務も課されていないにもかかわらず、士官や下士官が「非番」または「自由」として知られる余暇の地位を占めている期間。 で 活発な敵対行為が行われている地域では、コマンドのすべてのメンバーがこの意味の範囲内で継続的に勤務していると適切にみなされるような状況がしばしばあります。 記事。 また、この記事の意味の範囲内では、当日の士官と警備員、または当直のメンバーがツアー中ずっと勤務しています。
(3) 犯罪の性質。 被告人が実際に容疑の職務に就いている間に酒に酔っているのが発見されることが必要であり、その事実が 被告人が勤務前に酒に酔ったことは酌量すべき材料ではあるが、次の問題には影響しない。 罪悪感。 ただし、被告人が責任を負わない、あるいは義務をまったく果たさない場合には、被告人の行為は該当しない。 また、勤務を欠席し、その間に酒に酔った状態で発見された者もこの条項の規定に該当しない。 不在。 この記事には、勤務中の飲酒など、予期せぬ性質の飲酒が含まれています。 飛行任務のために待機を命じられた航空機乗組員、または警備のために待機を命じられた下士官 義務。
(4) 防御。 職務が割り当てられたときに被告人が飲酒していることが上級当局によって知られており、その後被告人がその職務を引き受けることが許可された場合 いずれにせよ、あるいは酩酊が医療目的での偶発的な過剰摂取によるものであれば、被告はこれに対して抗弁することになるだろう。 犯罪。 ただし、第 76 項(職務上の無能力)を参照。