第 138 条は、以下の法律に基づく最も強力な権利の 1 つです。 統一軍事司法法典 (UCMJ), しかし、それは軍関係者によって最も知られておらず、最も利用されていない権利の1つです。 UCMJ の第 138 条に基づき、「自分自身が指揮官によって不当な扱いを受けていると信じる軍のメンバー」は、救済を要求することができる。 そのような救済が拒否された場合、苦情を申し立てることができ、上官は「苦情を調査」しなければなりません。
統一軍事司法法 (UCMJ) の第 138 条は、すべてのメンバーに以下の権限を与えます。 軍隊 自分の指揮官によって不当な扱いを受けたと苦情を言う権利。 この権利は、UCMJ の対象となり、訓練のために非活動的な者にも適用されます。
第 138 条に基づいて対処するのが適切な事項には、隊員に個人的に悪影響を与える指揮官による裁量的行為または不作為が含まれます。
- 法令に違反する場合
- その指揮官の正当な権限を超えて
- 恣意的、気まぐれ、または裁量権の濫用
- 明らかに不公平(基準の選択的適用など)
苦情の申立て手順
メンバーは不正行為の申し立てから 90 日以内 (空軍の場合は 180 日) 以内に、 証拠を添えて、犯罪を犯したとされる指揮官に対して書面で告訴する。 間違っている。 第 138 条の苦情には特定の書面形式はありませんが、通常の軍事文書形式である必要があります。 統一軍法第 138 条の規定に基づく苦情であることを明確に記載する必要があります。 正義。
- 苦情を受け取った指揮官は、救済要求が認められるか拒否されるかを書面で苦情申立人に速やかに通知しなければなりません。
- 返答では、要請された救済を拒否する根拠を述べなければなりません。
- 指揮官は追加の証拠を検討することができ、追加の証拠のコピーをファイルに添付する必要があります。
指揮官が要請された救済を拒否した場合、隊員は指揮官の返答とともに苦情を上官に提出することができる。 苦情を申し立てられた指揮官に関して軍法会議招集権限(GCMCA)を行使する将校に苦情を転送する義務を負った士官 について。
警察官は、追加の関連文書証拠を添付し、証人または証拠の入手可能性についてコメントすることができますが、告訴の本案についてコメントすることはできません。
特記事項: 第 138 条には、苦情は上級士官に宛てることができると明記されています。 ただし、
GCMCAの責任
苦情が提出された場合、GCMCA は次のことを行う必要があります。
- 必要に応じて、問題のさらなる調査を実施または指示する
- 苦情に対してとられた措置とその理由を書面で苦情申立人に通知する
- 告発者に対し、申し立てられた不正行為に対処するために存在する適切なルート(例:実績報告、飛行資格停止、金銭的責任の評価など)を紹介します。
- ファイルの完全なコピーを 2 つ保持し、オリジナルを申立人に返却します。
- 最終的な措置を講じた後、最終的な承認または処分のために、完全なファイルのコピーを軍務長官 (陸軍長官、空軍長官など) に転送します。
GCMCA は、第 138 条に従って提出された苦情に対処する責任を委任することを禁じられています。
第 138 条の苦情処理の範囲外の事項
場合によっては、第 138 条が適切でない場合もあります。 これらの状況には次のようなものがあります。
- 指揮官によって開始または承認されていない、メンバーに影響を与える行為または不作為
- UCMJ に基づく懲戒処分には以下が含まれます。 第 15 条に基づく非司法処罰 (ただし、公判後の監禁の猶予は第138条の範囲内)
- 準拠指令によりサービス長官室による最終的な措置が必要とされる場合に、会員に対して開始された措置
- 第 138 条苦情の解決に関連する GCMCA に対する苦情 (GCMCA がファイルのコピーを国務長官に転送しなかったという主張を除く)
- 他人に対する懲戒処分を求める苦情
- 「訴訟の個別通知、反論の権利、または聴聞」を提供する手続きが存在する状況 および「訴訟を起こした役人より上位の当局による審査」。これにはほとんどの行政管理が含まれます。 ボード